厚労省が喫煙専用室の技術基準でパブリックコメント

厚生労働省は12月21日、ホームページで「健康増進法施行令の一部を改正する政令(案)」に関するパブリックコメントの募集を開始(1月19日まで)。

厚生労働省は12月21日、ホームページで「健康増進法施行令の一部を改正する政令(案)」に関するパブリックコメントの募集を開始(1月19日まで)。改正の目的は、「健康増進法施行令の一部を改正する法律」(2018年7月施行)で政省令に委任するとした「特定施設の対象」「喫煙目的施設の要件」などの内容を規定するため。このうち、「喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出防止にかかる技術的基準」では、「喫煙専用室」や「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の流出防止基準について、「出入り口から室内に向かい、0.2m/毎秒以上の空気の流れがあること」「たばこの煙(蒸気を含む)が室外に流出しないよう、壁や天井などで区画すること」「たばこの煙(蒸気を含む)が屋外または外部に排気されていること」としている。また、改正法において、経過措置として、「指定たばこ専用喫煙室」での遊技は認められていたが、同政令では、新たに、複数階にまたがる施設は、上記技術的基準の代わりに、壁や天井で区画された、2階以上のフロア全体を喫煙室とすることを容認。このほか、「喫煙専用室」や「指定たばこ専用喫煙室」を設置した場合は、喫煙室の出入り口に20歳未満立ち入り禁止、施設出入り口に喫煙可能な設備がある旨を掲載した標識を掲示することを規定している。