散々このサイトでも広告宣伝規制については書いて参りましたが、大遊協さんに寄せられたホールさんからの質疑に回答が出ていました。
風適法の文言
そもそもですが、風適法の表現が曖昧と言えば曖昧でした。
それは射幸心を著しくそそる恐れのある広告宣伝はいけないという文言ですね。
この業界での広告宣伝規制については、著しく射幸心をそそる恐れが無い様、これ以上は駄目だというガイドラインが警察庁さんから通達されたり、業界団体が自ら決めて来ました。
ギャンブル依存症
そして国内にカジノを作る流れが強まり、ギャンブル依存症が問題視され始めて、広告宣伝規制がより強まりました。
しかし、たとえ万策尽きたとしても一万と一つ目の策で掻い潜るのがこの業界です。
抜け道を探すホールさんにより、否が応でも更に規制は厳しくなっているのが実情です。
気になる回答が
そんな中、大遊協さんが出した回答に気になる事があります。
基本的にタレントや有名人の招致自体は、風適法に抵触する物では無く規制の対象にはしていません。
ただし、出玉イベントを想起させてしまう可能性がある事から、タレントや有名人の招致を事前に告知するのは規制の対象とし、当日告知と事後告知は規制対象外としています。
一方でライター取材、雑誌取材及びイベントなどの名目の以下を問わず、告知については店内外の事前告知、当日告知、事後告知の全てを禁止しています。
ライター取材、演者来店=事前、事後はもちろん当日も告知は一切禁止
何が言いたいかと言うと
この当日というのが日付が変わったら告知可能なのか、営業時間開始からなのかわかりませんけど|д゚)
正直ファンの方には誰が来るかは重要ですが、遊技目的の方からしたら芸能人も有名人もライターさんも大差ありません。
その日に来店告知したならタレントでも有名人でもライターさんでも蕎麦屋の店主でも、この日に何かあると想起させてしまう可能性があり、著しく射幸心をそそる恐れが出るはずです。
最近の来店系全般を規制する趣旨は、この日に何かあると想起させてしまわないようにする為がほとんどでした。
しかし大遊協さんはタレント、有名人=事前告知はダメだが当日告知、事後告知なら問題無しで、ライターさんや取材については、事前当日事後全ての告知を禁止にしているんですね。
ここに対しては徹底的に規制しています。
ここがライター潰しと言われる所以ですね。
これは広告宣伝規制というよりも脱広告宣伝会社ですね|д゚)
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