業界14団体で構成するパチンコ・パチスロ産業21世紀会(代表=阿部恭久全日遊連理事長)は5月20日、経過措置を1年延長する風適法施行規則の附則の一部改正が同日、公布・施行されたことを受け、旧規則機の取り扱いを決議。
業界14団体で構成するパチンコ・パチスロ産業21世紀会(代表=阿部恭久全日遊連理事長)は5月20日、経過措置を1年延長する風適法施行規則の附則の一部改正が同日、公布・施行されたことを受け、旧規則機の取り扱いを決議。遊技機を「改正附則施行日から2020年12月31日までに検定・認定切れとなる機種」と「2021年1月1日以降に検定・認定切れとなる機種」に分類し、前者について、(1)高射幸性パチスロ機は「当初の検定・認定切れの日付までに撤去」、(2)パチンコの羽根モノ、ちょいパチ、甘デジ(大当たり確率100分の1未満)、パチスロのノーマルAタイプは「当初の検定・認定切れの日付から7ヵ月(210日)以内に順次撤去」、(3)上記以外の機種は「2020年12月31日までの撤去とし、5月20日時点における総設置台数の15%を目途に毎月撤去」とした。後者については、(1)高射幸性パチスロ機は「当初の検定・認定切れの日付までに撤去」、(2)上記以外の機種は「2021年11月30日までの撤去とし、同1月31日時点における総設置台数の15%を目途に毎月撤去」とした。また、ホールは、計画的に旧規則機を撤去する旨を記した誓約書と、入れ替えの際に、その都度、所轄警察署へ「新旧遊技機設置比率明細書」を提出することに。なお、非組合員ホールには関係団体、販社を通じて、提出を求めるとしている。