経済産業省は5月15日、中小事業者の資金繰り支援措置である「セーフティネット保証5号」について、ホール業を含めた拡大運用を開始。
経済産業省は5月15日、中小事業者の資金繰り支援措置である「セーフティネット保証5号」について、ホール業を含めた拡大運用を開始。これにより、政府系金融機関である日本政策金融公庫や商工組合中央金庫からの融資や信用保証協会の保証対象となり、5月1日に民間金融機関でスタートした、「セーフティネット保証や危機関連保証の利用」を対象要件とする、実質無利子・無担保融資も利用可能となる。同保証は従来、経産省が3カ月に1度更新する指定業種に限られていたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、段階的に対象業種を拡大。5月11日にぱちんこ屋、場外車券売場、場外馬券売場、場外舟券売場なども指定業種に認められ、見直し後の運用開始日が5月中旬とされていた。指定期間(市町村長、または特別区長に対して、『特定中小企業者』であることの認定を申請することができる期間)は、2020年5月1日~2021年1月31日。