神奈川県は5月1日、ホームページ「特措法第45条第2項に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行った施設」において、横浜市保土ヶ谷区の1店につき、特措法第45条第3項に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行った、として公表した。特措法では最も強い「休業指示」が行われたのは、1日に兵庫県が3店に行ったのに続き2県目、4店目。
神奈川県によると、4月28日に県の休業要請に応じず営業を続けているパチンコ6店に対し、特措法第45条第2項に基づく休業要請を行い、その店名をホームページで公表。うち4店は休業要請に応じたものの2店が営業を続行。県の職員が現地を訪問し再度休業を要請したところ、うち1店は18時から休業すると応じたため、残る1店に「指示」を行ったとしている。
これは特措法45条2項の「施設の使用の停止を要請」を45条3項の「指示」に切り替えたもので、24条の「休業協力要請」や45条2項の「施設の使用の停止を要請」の中でも最も強い措置となり、法的に従う義務が生じる。ただし罰則規定はない。
神奈川県は引き続き休業に応じるよう呼びかけるとしているが、本日2日も指示が出た店では開店前から多くの客が行列しており、店名を報じられることにより逆効果になるとの意見も出ている。
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