神奈川県は5月12日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行った施設について」として、11日に公表した20店に加えて新たに5店を公表した。追加公表したのは横浜市3店、藤沢市1店、座間市1店。
これで現在公表されているのは横浜市9店、相模原市3店、平塚市2店、小田原市2店、大和市2店、足柄上郡2店、川崎市1店、秦野市1店、伊勢原市1店、藤沢市1店、座間市1店の計25店となった。
■神奈川県がパチンコ20店名を再び公表
神奈川県は5月11日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行った施設について」として、横浜市6店、相模原市3店、平塚市2店、小田原市2店、大和市2店、足柄上郡2店、川崎市1店、秦野市1店、伊勢原市1店の計20店について、店名をホームページで公表した。20店には特措法45条2項に基づく「施設の使用停止(休業)」の要請を実施したとしている。7日以降の緊急事態宣言延長後の店名公表は、山口県、東京都、石川県、北海道に続いて5都県目、計45店。
神奈川県では4月28日、休業要請に応じなかった横浜市4店、川崎市1店、伊勢原市1店のパチンコ店6店舗に対し、特措法24条の「協力要請」から45条の「使用の制限若しくは停止を要請」に切り替え店名を公表。5月1日には、6店のうち1店が未だ要請に応じないとして横浜市保土ヶ谷区の1店につき、特措法第45条第3項に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行った、として公表していた。
5月4日には、県内すべてのパチンコ店が休業していることを県が確認。その後、緊急事態宣言の延長により休業協力要請は原則5月31日まで続いているが、これまでの要請や指示の効力が一旦無効となった5月7日に、営業を再開する店が続出した。県の調べで少なくとも33店が営業を再開していることを確認し、改めて休業を要請。今後も応じない場合は、早ければ11日にも特措法45条に基づき要請し、店名を公表するとしていた。
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