中古機流通協議会は、経過措置期間の延長を受けた旧規則機の検定機の取扱いについて、当初の検定期間を超えた後の1年の間、中古流通業務を行わないことを決議した。21日、構成団体に通知した。
警察庁は20日、一部改正した「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則」を交付
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そして今回、中古機流通協議会は旧規則機の検定機について、規則改正に伴って延長された当初の検定期間を超える1年の間における中古流通業務を行わないことを決議。その理由について「当初の検定期間である3年を超える期間については、メーカーからの部品等の供給が困難になることが想定され、保証書の作成・発行に際して必要となる点検・確認においても疑義が生じ、適切で安心・安全な中古機流通が確保できないことが考えられる」としている。
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