警察庁は20日、一部改正した「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則」を交付、同日施行した。
2018年2月に施行された同規則の附則で旧規則機の経過措置として、検定公示日または認定を受けた日から3年の設置が認められていたが、改正規則ではその経過措置期間を1年延長。計4年間設置可能となった。なお、同規則の施行日までに経過措置期間が満了した遊技機(「特定遊技機」と呼称)に関しては延長せず3年としている。
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