新潟県遊技業協同組合
緊急事態宣言の延長に伴う県知事からの休業要請等への対応について
1 休業要請が行われた場合の対応
(1)休業実施期間
休業要請があった場合は、引き続き
令和2年5月7日から同年5月10日までの間休業することとする。
(2)5月11日以降の対応
ア 新型コロナウイルス感染症の拡大防止(密閉、密集、密接のいわゆる三密の防止)を徹底し、下記2に揚げる事項を遵守したうえで
5月11日(月)から営業を再開する
こととする。。
イ 営業再開に関する告知等
・営業再開についての告知は、5月10日以降にホームページ、ピーワールド、会員向けのLINE、ホール出入り口等とし、不特定多数の者の視覚に入るSNS、マルチビジョン等での告知はしないこと。 なお、告知文については、別添の「営業再開に関する告知(案)」を参照すること。
・現在、告知している休業期間を「4月24日から5月6日まで」としているのを変更する場合は、 「4月24日から当面の間」と固定表示とする。
大変な事態になりそうだね…。
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