年利2400%、ヤミ金の新たな手口「後払い現金化」が横行…コロナ困窮者を狙う

1: 山師さん 2021/10/18(月) 19:25:48.93 ID:ES1XUDeW9
読売新聞 10/18(月) 15:00

 ほとんど価値のない商品を客に買わせ、宣伝費などの名目で金銭を融通する「後払い現金化商法」が横行している。無登録営業の業者が多く、渡した金額より高い商品の代金を支払わせて利息としており、警察当局はヤミ金融の新たな手口とみて、摘発を強化している。

「借金の気持ち薄く」

 「現金報酬ゲット」「即日キャッシュバック」――。神奈川県の30歳代の男性会社員は昨秋、インターネット上のこんな文言に目を留めた。コロナ禍で勤務先の経営が悪化して月収が約10万円減り、困っていた。

 LINEで氏名、住所、給与明細の画像を業者に送信すると、「商品」として外国為替証拠金取引(FX取引)の指南書のデータが送られてきた。指示通り、指定のサイトに「良い商品です」と投稿すると、約1時間後、口座に宣伝費名目で3万円が振り込まれた。

 10日後、指南書の代金として業者に5万円を送金した。宣伝費との差額2万円が実質的な「利息」で、年利換算約2400%は利息制限法の上限金利(年15~20%)を大幅に上回った。

 勤務先からの給与で返済し、足りない生活費を再び業者に借りるようになった。今年6月までに同業10社を計約40回利用し、支払いに行き詰まった。男性は「当初は『借金』という気持ちが薄く、つい手を出してしまった」と悔やむ。

摘発相次ぐ

 多重債務者を支援する「大阪いちょうの会」(大阪)には昨夏以降、後払い現金化に関する相談が約190件寄せられている。同会が約100の業者の金利を調べたところ、年利600~3000%程度で、大半は貸金業の登録をしていなかったという。

 悪質業者が初めて摘発されたのは今年5月。千葉県警が、無価値の情報商材を後払いで買わせ、宣伝報酬名目で現金を貸し付けたとして6人を貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利)の疑いで逮捕。このうち男2人が千葉地裁松戸支部に起訴され、公判中だ。

 北海道警も9月末、キャッシュバックと称して現金を融通した男5人を貸金業法違反容疑で逮捕した。全国の延べ約4700人に約2億4000万円を貸し付け、約1億円の利益を得ていたとみている。

 金融庁は、商品価値と価格が釣り合わず、客も購入が目的でない場合や、先に受け取った現金と商品代の差額が高額の場合、貸金に当たる恐れがあるとの見解を示している。消費者庁も「『今すぐ現金』といった甘い言葉に注意して」と呼びかける。

https://news.yahoo.co.jp/articles/072f2e8b8c383cbaebe1d282fb1797be2db43c29

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