宮城県は4月29日、特措法に基づく休業要請に応じていない県内のパチンコ2店舗の店名を、県のホームページで「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行った施設について(公表)」として公表した。これは特措法24条の「休業要請」から45条の「施設の使用の停止を要請」に切り替えて改めて休業要請を行ったもの。
発表されたのは仙台市1店、宮城郡1店の2店舗。パチンコ店の店名公表は、大阪府が24日に6店、27日に3店、兵庫県も27日に6店、28日には神奈川県が6店、群馬県が9店、茨城県が1店を公表したのに続き6府県、7例目で、宮城県では初めて。
宮城県では27日、特措法24条に基づく休業要請に応じない事業所名を、29日にもホームページで店名を掲載する方針を明らかに。先週末もパチンコ店5店、スポーツクラブ3店、商業施設1店が営業していたとして、改めて休業を要請。拒否すれば店名を公表すると通達していた。うちパチンコ店3店、スポーツクラブ3店、商業施設1店は休業要請に応じ、29日までに休業した。
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