埼玉県は19日、営業を再開した123店舗のパチンコホールに対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づく「施設の使用停止」の要請を行うとともに、同条第4項に基づき店名を公表した。埼玉県の店名公表措置は今回が初めて。
5月2日までに県内466店舗全てのパチンコホールが休業したため、店名公表しなかった埼玉県は8日、営業を再開している店舗があるとして埼玉県遊技業協同組合に営業自粛の協力を文書で要請。その後、営業中の事業者へ電話確認・休業要請を行ったうえで、13日に153店舗を実地調査。翌14日にこのうちの145店舗に対して新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づく休業要請の事前通知を行った。18日に再度、実地調査を行った結果、123店舗の営業が確認できたため、これらの店舗に19日に同法第45条第2項に基づく休業要請および店名公表を行った。
5月14日に政府は緊急事態宣言の対象地域を見直し、39県について緊急事態宣言が解除された。埼玉県を含む8都道府県では緊急事態宣言は継続となり、埼玉県においてはパチンコ店を含む各施設への休業要請についても5月末まで継続される見通しとなった。しかし、一部のパチンコ店は営業を再開させ、18日に編集部が行った調査ではこの4都県で計461店舗の営業再開が確認できた。その内訳は、埼玉県が177店舗、千葉県が107店舗、東京都が85店舗、神奈川県が92店舗で、埼玉県が最も多かった。
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