兵庫県は5月1日午後、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、特措法45条に基づく「施設の停止要請」にも応じず営業を続ける神戸市内の3つのパチンコ店について「休業指示」を行った。
兵庫県では先月27日に神戸市2店、豊岡市3店、佐用郡1店を、28日には追加で神戸市1店の計7店を公表していた。豊岡市3店、佐用郡1店の計4店は既に休業要請に応じており、神戸市内の3店舗が営業を続けていた。神戸市内の3店舗は、同一の屋号。
これは特措法45条2項の「施設の使用の停止を要請」を45条3項の「指示」に切り替えたもので、24条の「休業協力要請」や45条2項の「施設の使用の停止を要請」の中で最も強い措置となり、法的に従う義務が生じる。指示が行われるのは全国初。
この45条については「施設の使用の停止を要請」「指示」を含め、特措法で「遅滞なく、その旨を公表しなければならない」とされており、45条を適用した場合、自治体は必ず公表しなければならない。
ただし「施設の使用の停止を要請」も「指示」も、応じなかった場合の罰則規定はない。そのため国では、「指示に従わない施設が多数発生する場合、罰則を伴う強制力のある仕組み、法整備について検討を行わざるを得なくなる」として特措法の法改正も視野に入れている。
兵庫県の井戸敏三知事は先月29日にも「再三の休業要請にかかわらず営業を続ける店があり、店名を公表しただけでは応じてもらえていない。法律に基づく『指示』に移行する必要がある」と述べていた。
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