中古機流通協議会は27日、遊技機を中古流通させる際に必要な保証書の提出期間を延長することを構成団体に通知した。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置として、パチンコ店だけでなくメーカーや販社が休業、業務時間の短縮を実施し、さらに遊技機取扱主任者が現場作業を自粛していたため、保証書の有効期限が切れるケースが増加。そのため同協議会は警察庁に対し、中古機流通制度における検定機の保証書は作成した日から50日以内に都道府県の公安委員会に提出することとなっているところ、50日経過後も、所轄警察署での申請書を受理してもらえるよう要望していた。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響による臨時の措置として、本年2月1日以降に作成された保証書については、作成から50日以上過ぎたものであっても、6月末日まで有効なものとして取扱われることとなった。
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