期限切れの保証書、6月末日まで有効に

中古機流通協議会(伊坂重憲委員長)は5月27日、「保証書の提出期限について」という文書を発出。

中古機流通協議会(伊坂重憲委員長)は5月27日、「保証書の提出期限について」という文書を発出。臨時の措置として、「2月1日以降に作成された保証書については、作成から50日を過ぎたものであっても、6月末日までは有効なものとして取り扱う」ことが認められたと伝えた。これは、新型コロナウイルス感染拡大と政府の緊急事態宣言に伴う休業などの対応により、有効期限(作成した日から50日以内に都道府県公安委員会に提出)が過ぎている保証書が数多くあることから、50日を経過したものでも、申請書類を受理してもらえるよう、同協議会が警察庁に要望していたもの。警察庁はこの旨を、「昨日(5月26日)、各都道府県警に通知した」としている。