経過措置延長期間の検定機の中古移動が不可に

中古機流通協議会(伊坂重憲委員長)は5月21日、「経過措置期間の延長を受けた旧規則機の検定機の取り扱いについて」と題した文書を発出。

中古機流通協議会(伊坂重憲委員長)は5月21日、「経過措置期間の延長を受けた旧規則機の検定機の取り扱いについて」と題した文書を発出。同日の中古機流通協議会で協議した結果、「旧規則機の検定機については、今回の規則改正に伴って延長された当初の検定期間を超える1年間における中古流通業務を行わないことを決議した」と伝えた。これは同20日に、旧規則機の経過措置期間を3年から4年に延長する風適法施行規則の附則の一部改正を受けての対応。延長された期間に関しては、メーカーからの部品などの供給が困難になることが想定され、保証書の作成・発行に際して必要となる点検・確認においても疑義が生じることを理由に挙げている。