中古機流通協議会5月21日決議事項

■中古機流通協議会5月21日決議事項


経過措置期間の延長を受けた旧規則機の検定機の取扱いについて、

延長された当初の検定期間を超える1年間における中古流通業務を行わないことが決議された。


当初の検定期間である3年を超える期間については、

メーカーからの部品供給が困難になることが想定され、保証書の作成・発行に際し必要となる点検確認に疑義が生じ、適切で安心安全な中古機流通が確保できないことが考えられる為。