国家公安委、旧規則機の経過措置1年間延長

国家公安委員会は5月14日、2018年2月に改正した風適法施行規則に関し、付則の一部を改正。

国家公安委員会は5月14日、2018年2月に改正した風適法施行規則に関し、付則の一部を改正。規則改正に伴う経過措置の満了期間を1年間延長した。対象となるのは、改正付則の施行日(未定)以降に、経過措置が終了する遊技機。同日の記者会見で、警察庁の松本光弘長官は「新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、改正後の基準に沿った遊技機への入替を経過措置期間内に行うことが難しくなっており、また、入替作業に伴う感染リスクも懸念されるため」と、改正の趣旨を説明している。これを受けて、全日遊連では同日、各都府県方面遊協の理事長あてに、「改正規則付則の改正(経過措置期間の延長)について」と題した文書を発出。「遊技業界としては、この(延長)期間内に遊技機の計画的な入替を推進する」と述べた上で、具体的な内容については「後日、通知する」としている。