北海道は5月14日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行った施設について」として、雄武町1店の店名をホームページで公表した。この店は、10日にも一度公表されたが、公表後に休業し一旦は削除されていた。13日に公表された5店のうち、八雲町1店については休業を確認し削除したが、入れ替わるように同一屋号の雄武町1店が追加された形だ。現在公表されているのは、雄武町1店に加え江差町1店、天塩町1店、広尾町1店、倶知安町1店の計5店。
北海道では、道が事前通告を行ったり、公表したりすると翌日1日は休業し、また営業を再開する、という行政とパチンコ店の「いたちごっこ」が続いており、問題視されている。道では緊急事態宣言が15日以降も継続しており、休業要請については石狩地方以外の地域で16日から部分的に緩和する方針だが、パチンコ店については引き続き休業要請が続いている。
■北海道がパチンコ5店名を再度、公表
北海道は5月13日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行った施設について」として、八雲町1店、江差町1店、天塩町1店、広尾町1店、倶知安町1店の計5店について、店名をホームページで公表した。5店は特措法45条2項に基づく「施設の使用停止(休業)」の要請を10日にも実施しており、一旦休業に応じたためホームページから削除したが、再度営業を再開したための措置となる。
北海道では、6日まで道内のパチンコ全482店が休業していたが、緊急事態宣言が延長された7日に24店の営業再開を確認、特措法に基づく事前通告を行った。24店すべてが休業要請に応じたものの、翌8日には、休業要請に応じた24店とは別の4店が営業を再開したことを確認。この4店にも再度、休業要請を求める通告をしたところ、この4店も9日にはすべて休業した。
しかし10日にはまた別の11店が営業を開始。うち6店が10日午後にも営業していることを確認し、10日に6店を公表していた。その公表した6店についても、12日に5店が、13日には1店が休業したことを確認し、道はホームページから店名を削除。しかし13日にはうち5店が再度、営業を開始したとして今回の措置となった。
北海道では、行政とパチンコ店の「いたちごっこ」が続いており問題視されている。道は13日、さらに別の8店が営業していることを確認したとして「事前通知」をしており、そちらについても14日の現地確認で判断したいとしている。
■北海道がパチンコ6店名を公表
北海道は5月10日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行った施設について」として、八雲町1店、江差町1店、天塩町1店、雄武町1店、広尾町1店、倶知安町1店の計6店について、店名をホームページで公表した。6店には特措法45条2項に基づく「施設の使用停止(休業)」の要請を実施したとしている。7日以降の緊急事態宣言延長後の店名公表は、山口県、東京都、石川県に続いて4都県目、計25店。
北海道では、6日まで道内のパチンコ全482店が休業していたが、緊急事態宣言が延長された7日、24店の営業再開が確認され、特措法に基づき休業を求める事前通告をした。24店すべてが休業要請に応じたものの、翌8日には、休業要請に応じた24店とは別の4店が営業を再開したことを確認。この4店にも再度、休業要請を求める通告をしたところ、この4店も9日にはすべて休業した。
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