新潟県がパチンコ4店名を再公表

新潟県は5月13日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請」を行ったとして、特措法45条に基づき上越市3店、妙高市1店の計4店に対し「施設の使用停止要請」を行ったうえで店名を公表した。4店は全て同一の屋号で、4月30日にも公表された5店のうちの4店。2店については5月2日に「指示」も出されている。

新潟県では、緊急事態宣言による特措法第45条に基づく「施設の使用停止」要請や、休業「指示」の効力が5月6日で一旦切れたことから、再度、特措法第24条に基づく「休業協力要請」をしていた。この同一屋号グループでは「全店7日・8日臨時休業」として休業していたが、9日より営業を再開。12日には営業を続ける4店に対し文書で事前通告したが、13日にも営業を続けていることが確認されたことから、今回の措置となった。

 

■新潟県も「指示」、パチンコ店への指示は3県目

新潟県は5月2日、休業要請に応じず営業を続ける上越市のパチンコ2店に対し、特措置法45条3項に基づく行政措置となる「休業指示」を出した。「指示」は昨日1日に兵庫県が3店、神奈川県が1店に出したのに続き、3県目、6店となる。

新潟県では4月30日に「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請」を行ったとして、上越市4店、妙高市1店の計5店に対し「施設の使用停止要請」を行ったうえで店名を公表していた。5店は全て同一の屋号だった。

県内のパチンコ5店のうち、1日時点では2店が休業に応じたものの、3店が営業していた。本日2日午前には、県の担当者が上越市石橋の1店、上越市高田の1店の2店が営業していることを確認し、「施設の使用停止」を求める文書を手渡して休業の「指示」を出した。

これらの店は、東京都葛飾区でも4月29日まで営業を続けマスコミ陣が集まった店と同一屋号で、昨日1日には千葉県でも営業を続けているとして特措法に基づき同一屋号の2店が公表されていた。

花角英世知事は「繰り返し休業協力要請を行ってきたにもかかわらず、応じないことは極めて残念」とのコメントを発表している。

 

■新潟県もパチンコ店名5店を公表。すべて同一屋号

新潟県は4月30日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請」を行ったとして、特措法45条に基づき上越市4店、妙高市1店の計5店に対し「施設の使用停止要請」を行ったうえで店名を公表した。5店は全て同一の屋号。

今回公表された5店舗は、29日まで東京都内でも営業しテレビ等でその映像が放映されていた葛飾区の店と同一の屋号。東京では今日から休業に入っているが、入れ替わるように新潟県5店が公表されることとなった。

新潟県遊技業協同組合では、既に24日から5月6日までの組合員ホールの一斉休業を決定しており、組合加盟の157店以外の加盟していない店舗にも休業協力を要請していたという。新潟県の花角英世知事はかねてより「説得、強い協力要請をしている。受け入れていただけなければ公表など次のステップにいくことになる」と述べており、今回の措置となった。

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