群馬県は5月13日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行った施設について(公表)」として、前橋市9店、高崎市4店、伊勢崎市3店、桐生市3店、太田市2店、富岡市2店、館林市2店、渋川市2店、安中市1店、玉村町1店、大泉町1店、みなかみ町1店の計31店に対し、特措法第45条2項に基づき「施設の使用停止(休業)」の要請を行ったとして店名を公表した。7日以降の緊急事態宣言延長後の店名公表は、山口県、東京都、石川県、北海道、神奈川県に続いて6都道県目、計68店となった。
群馬県としては4月28日、5月5日に公表してから今回で3度目。これで、のべ41店の公表となった。山本一太知事は12日、今日13日にも行われる緊急事態宣言の解除について、西村康稔経済財政・再生相に対し「群馬県を解除しないように」と要望しており、その意図として「今後の感染拡大を防ぐうえで、改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく休業要請という手段を県として確保したいため」だと説明していた。
■群馬県が新たにパチンコ1店追加公表
群馬県は5月5日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行った施設」として、前橋市の1店を特措法第45条第2項に切り替えたうえでホームページで公表した。
群馬県では4月28日、営業を続けるパチンコ9店に対し、特措法24条から45条の「施設の使用停止を要請」に切り替え、その店名を公表。公表されたのは前橋市3店、富岡市1店、館林2店、桐生市2店、渋川市1店の計9店で、うち渋川市1店は4日に休業を確認したとして公表リストから削除していた。しかし3日、県は現地確認で前橋市1店が営業をしていることを確認、事前通知をしたにもかかわらず休業要請に応じなかったとして、新たに公表した。
■群馬県もパチンコ店名を公表
群馬県は4月28日夕、営業を続けるパチンコ9店に対し、特措法24条から45条の「施設の使用停止を要請」に切り替えたと発表。その店名を公表した。公表されたのは前橋市3店、富岡市1店、館林市2店、桐生市2店、渋川市1店の計9店。
群馬県では4月18日よりパチンコ店に休業要請をしていたが、その後も営業を続けている25店に対し、27日に改めて休業を要請。28日正午以降も営業を続けていた場合は店名を公表する方針を明らかにしていた。
山本一太知事は会見で「営業を継続している店舗に関しては改めて強く要望していく。県民の皆さまには感染のリスクを高める施設に行くようなことは控えて欲しい」と呼び掛けた。
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