千葉県は3日、県からの休業要請に応じず営業を続けるパチンコ店2店舗に対して新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づき休業指示を出した。
千葉県では、特措法に基づいた「施設の使用停止(休業)」の協力要請の対象施設でありながら営業中だったパチンコ店3店舗に対し、5月1日付けで特措法45条第2項に基づく休業の要請を行い、ホームページ上で施設名等を公表した。しかし、その要請にも応じず営業を続けていた2店舗に対し、特措法第45条第3項に基づき休業指示を行った。パチンコ店に休業指示が出されたのは兵庫県、神奈川県、新潟県に続き全国4県目となる。
森田健作知事は3日の会見で2店舗に対し「今の状況を理解し、(休業指示に)応じて頂きたい」と述べた。
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