住民税・所得税などのほぼ全ての国税、年金などの納付を猶予・免除してもらうためには?

taxes-1015399_960_720


スポンサードリンク







どうも、わしょうです。



今回のテーマはコチラ!




【コロナでガチで生活できない人向け】

ほぼ全ての国税・年金等の納付を猶予・免除してもらうために見るべきサイト





この記事では

コロナ問題でガチで生活やばくて税金払えない

って方が絶対見ておくべきサイトをご紹介します。



あらゆる国税、年金の納付が、一定の条件を満たせば猶予・免除されます。



知っておくだけでも精神的にかなり違うと思いますので、是非この機会に頭に入れておきましょう!



ほぼ全ての国税の納付を猶予・免除申請したい方

wiTdYc3S6S5x0zw1588391360_1588391444



以下のすべてを満たしていれば、所轄税務署に申請することで、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められるようです。




・国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあると認められること。


・納税について誠実な意思を有すると認められること。

・猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。

・納付すべき国税の納期限(※)から6カ月以内に申請書が提出されていること。

(※)コロナウイルスの影響により確定申告等の申告期限が延長されている場合の納期限は、原則としてその申告書の提出日となります。


【引用元】
 



場合によっては免除もあるようですよ!



僕が書くより専門家のサイトで見たほうが10000倍わかりやすいと思います。



マジで申請しようと思ってる方は下のページからどうぞ!








スポンサードリンク




国民・厚生年金等の納付を猶予申請したい方

wiTdYc3S6S5x0zw1588391360_1588391473



厚生年金

 


 次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。



(1) 財産について災害を受け、または盗難にあったこと

(2) 事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと

(3) 事業を廃止し、または休止したこと

(4) 事業について著しい損失を受けたこと
 






「申請できそう」って思った方は、とりあえず年金事務所に行くことをおすすめします。





国民年金




臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。



1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと

(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
 


【申請方法などはコチラ】




最後に



「うーん、なんだかよくわからんw」




って方はとりあえず税務署や年金事務所に行って相談してみて下さい。



国からの補助も少しずつ出揃ってきているようなので、今は頂けるものは頂いておきましょう。



毎日ステイホームで気が滅入る日々がしばらく続きそうですが、明けない夜はありませんのでしっかり前向いて、乗り切ってやりましょう!



それでは今回はこの辺で!わしょうでした。



にほんブログ村 スロットブログ スロット日記へ

【前回の記事】


ブログにはない最新情報も発信中!