都遊協の総代会
先月下旬に東京ドームホテルで都遊協の通常総代会が開催されました。
そこで警視庁生活安全部保安課風俗保安対策官様からの行政講話において、昨年の広告宣伝違反等における行政処分件数が公表されております。
毎年行政処分の件数と、その内容と厳しいお言葉を頂きますが、大の大人が多数会場に集まって何度も何度も同じことを言われてしまう業界って・・・
広告宣伝等について
ではどんな内容が見てみましょう。
「一部の店舗では未だにLINEやTwitterなどのSNS等を利用して、隠語を用いて規制の目を掻い潜ろうとしたり、従業員が遊技中のお客さんに特定の遊技機のイベント開催を囁いたり、また、有名人の招致、雑誌の取材等を名目に広告宣伝を行うなど悪質巧妙な広告宣伝も散見される」
と指摘されました。
隠語を用いて特定機種を謳うと言うのは、この業界では昔から行われてきた「悪しき営業努力」みたいなものです。
いかにしてユーザーさんの心にヒットしそうな企画を考えて、競合店より集客するかはとても重要な仕事の一つでしたからね。
その為には出玉のイメージを彷彿させるインパクトがあり、且つネーミングが面白そうなイベント企画が求められた訳です。
より巧妙化している
最近では「絆」の一文字を目立たせて文言の中で使用したり、版権物だとメインキャラの台詞を使ってみたり、常連層だけに口頭で囁いたりなど、警察庁さんも悪質巧妙と言わざるを得ない状況に陥ってます。
また講和の中では
「サイト運営会社に依頼して、イベント情報をインターネット上に発信している傾向がある」
とも仰っていました。
今はホールさん自ら行わず、広告宣伝会社さんらに宣伝の仕事を依頼していますし、ツイッターなどの告知も自撮りと見せかけて背景にホール名をチラ見せしたり、特定の場所を示唆するように写したりと変化を遂げています。
それは行政処分ですよ
著しく射幸心をそそるような内容であれば、サイト運営会社ではなく店舗側に行政処分が下される場合があるとして、注意を促した。
ですから・・・
ここで著しく射幸心をそそるような内容であればと言うから、ガイドラインがあるにも関わらず、線引きがどこまで?とかの話が持ち上がるんですよね。
風適法の文言でもありますから、講和などではこう言った言い回ししか出来ないんでしょうけど。
グランドオープン、リニューアルオープン、新装開店、ファン感謝デーの4つ以外は事前当日事後全ての媒体での告知を一切禁止としっかりと言えば良いんです。
それでもやる法人さんはあるでしょうけど。
行政処分について
詳しい行政処分についてはコチラ
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営業停止とはなんぞ!?遊技業界の適正化を目指す風適法の量定基準と行政処分|д゚)
ついこの前、都道府県毎による広告規制や注意喚起の事に触れましたが。 そもそも違反したらどうなるのか? 違反した場合の処分 …
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昨年はこうした違反を含めて89件の行政処分を科したと仰ってます。
しかも2019年は4月末で既に36件もあるんだから、ええ加減にせえよと|д゚)←と言いたい筈
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p class=”p1″>釘調整問題同様、広告宣伝問題は遊技業界では中々無くなる事のない問題の1つですね。
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投稿 都遊協の総代会でもそろそろ限界を迎えそうな保安課さん|д゚) は PS遊技業界CH に最初に表示されました。