都遊協の理事会において「広告宣伝規制の徹底のた めの規制対象の明文化について」が上程され、可決承認されたと言うお知らせが出てます。
全国的に進む広告宣伝規制の中で、改めて明文化しておこうという都遊協さんの動きですね。
これまでの経緯
広告宣伝規制については、警察庁さんからの2012年の通知を基準に警視庁保安課のご指導の下、疑義のある組合員店舗に対しては、これまで健全化センターが注意喚起するなど対処してきました。
しかしながら「ギャンブル等依存症対策基本法」の成立を見た現在においても、未だ隠語を用いるなどして、規制の目をかいくぐろうとする悪質な事案が続いているところであります。
まだどこかのホールが広告規制を守らずにやっているのは知っているぞという事です。
規制対象の明文化
改めて明文化した訳ですけど、ホールさんはもちろん規制内容を知った上で規制をかい潜ってます。
ですので、ここで改めて明文化して通達することで、今後行政指導が入っても文句が言えない状態にするんですね。
規制対象
媒体・告知物(注)原則、第三者の目に触れる可能性のあるものは全てが対象
②周辺地域向け告知物/折り込みチラシ、DM、駅貼りポスターなど
③店舗内外告知物/ポスター、POP、掲示板など
④インターネット関連/SNS、ブログ、ツイッター、LINE、Facebook、インスタグラム、動画サイトなど
これはどこで出される規制も同じですね。
規制対象となる範囲
前回の奈良県で出されたものと同じ文言です。
広告会社が勝手にやっている訳では無い事は承知しているという事です。
規制対象とならないもの
①新規開店
②変更承認申請の伴うリニューアルオープン
③遊技機入替
④行政当局へ届け出たファン感謝デー
の4つ
全て行政当局に受理、または認められているものです。
規制内容を長く云々書くより、この規制対象とならないのは上記4つだけだという事をもっと浸透させる必要がありそうですね。
その中でも告知方法は「予定」の文言を入れなさいとか、広告規制内容は各都道府県によって変わります。
この告知方法については、遊技業界全体で1つに決められてませんから、ホールは営業していく為に、エリアごとでどういった状態になっているのか知らなくてはいけません。
なぜ改めて都遊協がこの通達を出したのか、営業停止にならないよう気をつけましょう。
Copyright © 2019 PS遊技業界CH All Rights Reserved.
投稿 都内でも改めて広告宣伝規制に言及!|д゚) は PS遊技業界CH に最初に表示されました。